ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うことをいう。農林水産省では、この発電設備を「営農型発電設備」と呼んでいる。
農林水産省は、これまで農地への太陽光発電設備等の設置は、支柱の基礎部分が農地転用にあたるとして認めてこなかった。しかし、農地における農業の適切な継続を前提に、これを「一時転用」として認めることとし、その指針をとりまとめ、2013年3月に、「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」を公表した。これによりソーラーシェアリングを行うことが可能となった。
農林水産省が示した指針の概要は以下の通り。
1.支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。転用許可期間が3年間以内であること(問題がない場合には再許可可能)。
2.支柱は簡易な構造で容易に撤去できるものであること。
3.下部の農地における適切な農業の継続が確実であること。
4.下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少しないこと。
5.許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかを確認すること。
一方、優良農地の確保に支障を生じないことを前提とする耕作放棄地における取扱い等については、引き続き検討するとしている。
近年、農業と発電事業を両立することができる営農型発電設備が新たに技術開発されて実用段階となっている。このようなケースについて、農地転用許可の対象となるか否かを判断する指針づくりも求められていた。農林水産省による指針の発表を受けて、売電収入を得ることで収入を増やすことができる農家の新しい投資の形として、農村地域の振興策として、ソーラーシェアリングに対する注目が高まっている。
天候悪化などにより、耕作物の不作で収入減となっても太陽光の売電によりカバーできる可能性が注目される。
ソーラーシェアリングとは

1.農地とは?
対象の土地が「農地」に該当するかどうかは農業委員会に確認する必要があり、現況で判断される。登記簿上の地目とは関係がない。一時的な転用で後に農地に復元する場合であっても規制の対象である。農地法に違反した場合の罰則は重く、刑事告発をされた場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合1億円)、「許可の取り消し」「許可条件の変更、新設」「工事等の停止命令」「原状回復その他違反是正命令」を受けることとなるので、注意が必要。
2.農地ならどこでも設置できるの?
ソーラーシェアリングを行うには農地転用の手続きが必要となります。
農地にも様々な種類があり、それぞれ条件によって設置できる・できないがあります。詳しくはお問い合わせください。
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3.農地転用とは?
日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条、所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合は第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要である。
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