農地で太陽光発電を行うために注意すべき法律とは

農地と太陽光発電
農地で太陽光発電を行うメリットとはでもお話しましたが、農地で太陽光発電を始めようとすると様々な法律を確認していく必要があります。 本記事ではその事について段階的に掘り下げていきたいと思います。

1、農地転用可能な農地かどうか?

地目が農地のままでは太陽光発電設備を設置することは出来ません。
(ソーラーシェアリングという手もありますが本記事では割愛します)

ですので、まずは何はともあれ地目変更することが可能な土地なのかを調べなければなりません。

それを調べるためには農地の種類を確認します。農地の種類は次の通りです。
■第一種農地
第二種農地
第三種農地
甲種農地
農用地区域内農地
これらの種類のどれに当たるかで農地転用可能かどうかが見えてきます。

もし農地転用可能であれば、農業委員会とやり取りしながら必要書類を揃えていくことになります。

2、必要書類を揃える

農地転用可能な農地であることが解れば必要な書類を揃えていく訳ですが、この作業は簡単なものではありません。

太陽光発電事業を始めるに当たっての事業計画書や資金計画書などの計画書類、土地の位置図・公図・平面図・立体図などの図面といった、多量の書類が求められるだけでなく、近隣農地所有者や農業委員会などの同意書や承諾書も必要になります。

3、農地法以外の法律の確認

仮に農地転用が可能であるとしてもそれはあくまで農地法の話でしかありませんので、太陽光発電事業を行うためにはその他の法律もクリアしなければなりません。

風致地区や環境・景観保全地区などの地区内ではないか? 自然公園法や地すべり等防止法に引っかかっていないか?地区計画や埋蔵文化財発掘などの届出が必要な地域ではないか?

こういった各種の法律に適合したものかどうかを確認する必要があります。

これら上記の事柄をご自身で行うことは可能です。 しかし時間や労力を考えますとやはり太陽光設置の業者選びの時点から、これらの知識と経験を兼ね備えてしっかりとサポート・代行してくれる業者を選んでいくことが重要であると言えるでしょう。