2017年4月、改正FIT法が施行されます!
2012年7月に始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度ですが、制度開始後4年で導入量が2.5倍に急増しました。
そのうち約9割が太陽光発電の認定と言われています。
認定件数が増えると同時に様々な課題が顕在化してきました。
・未稼働の太陽光案件
→2016年現在およそ31万件
・国民負担の増大
→買取費用は2016年度で約2.3兆円
そうした背景のもと、改正FIT法施行によって
市場の安定的な成長を促し、国民負担の抑制を図ることが目的とされています。
では具体的にどのようなことが変わり、何をすればいいのでしょうか?

冒頭でも述べたように、設備の未稼働案件の増加が問題視されています。
買取価格の決定後、運転開始までに長期間を要した場合には、実際に事業に要する費用と買取価格の決定時に想定したコストに乖離が生じ、国民負担が必要以上に高まる可能性があります。
こうした状況を踏まえ、早期運転開始を目的として期限を設定し、その期限を超過した場合にはペナルティを与えるというものです。
運転開始期限は下記のとおりです。
- 10kW以上
- 認定日から運転開始日までの期限
- 3年
- 期限超過した場合の措置
- 買取期間の短縮
- 10kW未満
- 認定日から運転開始日までの期限
- 1年
- 期限超過した場合の措置
- 認定の失効
※ただし、平成28年7月31日までに設備認定を取得している場合は、改正FIT法が施行される平成29年4月1日を起算日とします。

新制度では、設備認定取得の為に『事業計画認定』を取得しなければなりません。
認定基準のポイントは以下のとおりです。
1.事業の内容が基準に適合すること
・適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること
・外部から見えやすいように事業者名等を記載した標識を掲げるものであること(太陽光20kw未満を除く)
・設置に際し要した費用、運転に要する費用、発電量等に関する情報について経済産業大臣に提供するものであること
・発電設備の廃棄その他事業を廃止する際の設備の取扱いに関する計画が適切であること
2.事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・接続することについて電気事業者の同意を得ていること
3.設備が基準に適合すること
1~3共通
・関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであること
さらに、認定された設備に関しては発電事業者名や設備所在地などの情報が公表されるようになります。(太陽光20kw未満を除く)
これにより、関係法令・条例違反等、認定基準への違反が判明した場合は、FIT法に基づいて発電事業者への指導・改善命令・認定取消しを行いうるということです。
改正FIT法施行日の前日(平成29年3月31日)までに既に接続契約締結済み(発電開始済みを含む)の案件については、新制度による認定を受けたものとみなします。
→平成29年3月31日までに接続契約を締結していない案件は、原則として認定が失効します。
このような「みなし認定」案件については、みなし認定に移行した時点から6ヶ月以内に事業計画の提出が必要です。
(特例太陽光を除き、10kw未満も対象です)


※
特例太陽光とは、設備認定IDの先頭アルファベットがFから始まる設備のこと
『接続契約』とは・・・?
連系承諾 + 工事負担金契約(工事負担金の額を含んだ契約)
のことで、関西電力管内でいうと、工事負担金が確定した時点となります。
すでに発電開始されていれば、接続契約締結済ですので問題はありません。
連系承諾 + 工事負担金契約(工事負担金の額を含んだ契約)
のことで、関西電力管内でいうと、工事負担金が確定した時点となります。
すでに発電開始されていれば、接続契約締結済ですので問題はありません。

■事業計画の提出については、対象者すべてインターネット上で手続き可能。
■提出する事業計画の項目(設備IDごとに)
・接続契約締結日
・買取契約締結先
・買取価格
・設備を設置する敷地面積
・太陽電池の合計出力
・遵守事項への同意
・接続契約を証する書類(運転開始前の案件のみ)
※上記内容は資源エネルギー庁より"仮発表"の内容です。
提出方法、提出項目、必要添付書類などの正式な発表は3月中旬とされていますので、発表があり次第ご案内します。
※接続契約を証する書類については、電力会社ごとの具体的な書類名を整理したものを、資源エネルギー庁HP
『なっとく!再生可能エネルギー』において、近日中に発表予定です。
以上、FIT法の大きな改正点をご案内させていただきました。
FIT法が改正されても、まだまだ御見積り依頼を承っております!
お気軽にお問合わせください!