生産緑地とは、市街化区域内にある面積500㎡以上の農地で行政から生産緑地の指定を受けている農地のことです。
生産緑地に指定されると受けられる措置としては、
・固定資産税が一般の農地並みの課税になる。
・相続税の納税猶予の措置が受けられる。(ただし、相続人が営農をしない場合を除く)
があり、逆に生産緑地に指定されると制限される行為としては
・農地としての維持管理が求められる。
・農地以外としての転用・転売ができない。
等があります。
これまで「お役立ち情報」でも説明してきた通り、基本的に農地のままでは太陽光発電は設置できません。(※)
地目を農地から雑種地に変更(農地転用)し、太陽光発電を設置することになります。
ということは生産緑地では太陽光発電を設置するのは不可能なのでしょうか。
(※)例外として営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)制度は農地のままでも、杭や基礎の部分のみを一時的に(3年間)雑種地に
転用することにより太陽光発電を設置することができます。