生産緑地で太陽光発電は可能か?

生産緑地とは?

生産緑地とは、市街化区域内にある面積500㎡以上の農地で行政から生産緑地の指定を受けている農地のことです。


生産緑地に指定されると受けられる措置としては、


・固定資産税が一般の農地並みの課税になる。


・相続税の納税猶予の措置が受けられる。(ただし、相続人が営農をしない場合を除く)


があり、逆に生産緑地に指定されると制限される行為としては


・農地としての維持管理が求められる。


・農地以外としての転用・転売ができない。


等があります。


これまで「お役立ち情報」でも説明してきた通り、基本的に農地のままでは太陽光発電は設置できません。(※)


地目を農地から雑種地に変更(農地転用)し、太陽光発電を設置することになります。


ということは生産緑地では太陽光発電を設置するのは不可能なのでしょうか。


(※)例外として営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)制度は農地のままでも、杭や基礎の部分のみを一時的に(3年間)雑種地に

転用することにより太陽光発電を設置することができます。

生産緑地指定解除

生産緑地の指定を受けると「農地転用ができない」ということは、生産緑地では太陽光発電はできないのでしょうか。

そこで、市役所の都市計画課に問い合わせてみることにしました。

Q.生産緑地指定農地は農地転用可能ですか?

A.農地転用はできません。

Q.では、生産緑地を解除することは可能ですか?

A.はい。「買取の申し出」という手続きをすれば解除することは可能です。

Q.手続きをする際の条件などはありますか?

A.はい。具体的には、

 ①生産緑地の指定を受けてから30年経過している場合
 ②病気などの理由で農業に従事できない場合(この場合、医師の診断書が必要になります)
 ③本人が死亡し、相続人が農業に従事しない場合

 これらの場合に、市町村の農業委員会に「買取の申し出」という手続きを行っていただきます。

 「買取の申し出」があると、まず行政が当該土地を買い取るか協議します。
                   ↓
 行政が買取らなければ、他の農業従事者に買取の斡旋をします。(約3カ月)
                   ↓
 それでも買い取る者がいない場合に解除になります。

Q.指定解除になれば農地転用は可能ですか?

A.生産緑地指定が解除になれば可能です。

以上、問合せの結果です。

まとめ

今回問合せをした結果、生産緑地指定農地でも太陽光発電は不可能ではない事がわかりました。

ただし、生産緑地指定解除になると二度と生産緑地の指定を受けることはできないし、当然、固定資産税も上がります。

生産緑地で太陽光発電をお考えの方はこれらの事も考慮しご検討いただけたらと思います。

今後も農地での太陽光発電の情報を更新していく予定です。