太陽光発電システムは、発電した電力を売って利益を得ています。
売電で得た利益は「所得税」の課税対象となります。
売電収入の所得区分は「雑所得」に当たり、「雑所得」は収入から必要経費を引いて、年間20万円以上なった場合に課税対象になります。
それ未満であれば対象とはなりません。
太陽光発電の所得税
太陽光発電は所得税がかかる?
確定申告が必要になる場合は?
確定申告とは個人や個人事業主を対象に、1月1日から12月31日までを課税期間として収入や支出、医療費等を計算して出された所得を申告することで、納付すべき所得税が確定することを指します。雇用されている方は勤め先の会社が代わりに行ってくれますが、個人や個人事業主は自分で行わなければなりません。
前述した通り、太陽光発電で得た利益を確定申告する必要があるのは、その所得が年間20万円を超えた場合です。ここで注目していただきたいのが課税対象となるのは売電で得た金額ではなく、「所得」である点です。つまり所得というのは収入から必要経費を引いたものです。太陽光発電でいう必要経費とは「減価償却費」「償却資産税」「メンテナンス費」「借入金の利息」その他「保険代」「土地の賃借費用」のことです。収入からこれらの費用を引いた金額が「所得」となるのです。
また必要経費を差し引きするのは1年目だけではありません。設備には「法定耐用年数」といわれる法律で決められている「経費として認められる年数」が規定されています。太陽光発電システムの耐用年数は17年と設定されていますから、その期間中は「必要経費」として収入から差し引くことができるのです。
前述した通り、太陽光発電で得た利益を確定申告する必要があるのは、その所得が年間20万円を超えた場合です。ここで注目していただきたいのが課税対象となるのは売電で得た金額ではなく、「所得」である点です。つまり所得というのは収入から必要経費を引いたものです。太陽光発電でいう必要経費とは「減価償却費」「償却資産税」「メンテナンス費」「借入金の利息」その他「保険代」「土地の賃借費用」のことです。収入からこれらの費用を引いた金額が「所得」となるのです。
また必要経費を差し引きするのは1年目だけではありません。設備には「法定耐用年数」といわれる法律で決められている「経費として認められる年数」が規定されています。太陽光発電システムの耐用年数は17年と設定されていますから、その期間中は「必要経費」として収入から差し引くことができるのです。

「雑所得」と「事業所得」
前述した通り、太陽光発電の収入は基本的には「雑所得」になりますが、資源エネルギー庁が『管理を行っている野立て太陽光発電所の場合は事業所得になる』と発表してます。つまり、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に「事業所得」になると考えれます。
1.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
2.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
3.建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
4.賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
※ただし一般的にはという事ですので、必ず所轄の税務署に御確認下さい。
続いて雑所得と事業所得の違いですが、「損益通算」と「青色申告特別控除」というものがあります。
「損益通算」とは、赤字があった時、その金額をほかの所得の黒字から差し引く事ができるということです。
雑所得では「損益通算」はできませんので、事業所得にする事で節税する事ができます。
「青色申告特別控除」とは、青色申告制度を利用している方できちんとした簿記 の原則に沿った記帳をし、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申 告書に添付して提出(確定申告期限内に限ります。)している場合には65万円控除できると いう制度です。
上記のように「事業所得」の方が節税が可能になりますので、太陽光発電を導入される際に一度ご検討いただいても良いかと思います。
1.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
2.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
3.建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
4.賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
※ただし一般的にはという事ですので、必ず所轄の税務署に御確認下さい。
続いて雑所得と事業所得の違いですが、「損益通算」と「青色申告特別控除」というものがあります。
「損益通算」とは、赤字があった時、その金額をほかの所得の黒字から差し引く事ができるということです。
雑所得では「損益通算」はできませんので、事業所得にする事で節税する事ができます。
「青色申告特別控除」とは、青色申告制度を利用している方できちんとした簿記 の原則に沿った記帳をし、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申 告書に添付して提出(確定申告期限内に限ります。)している場合には65万円控除できると いう制度です。
上記のように「事業所得」の方が節税が可能になりますので、太陽光発電を導入される際に一度ご検討いただいても良いかと思います。