太陽光発電で消費税還付
消費税還付とは?
消費税というのは国に納める税金ですが、場合によっては逆に消費税が還付されるというのを聞いたことがあるでしょうか?
売上に比べてたくさんお金を使った年は、還付される可能性があります。消費税の納税額は、お客様から預かった消費税から
仕入れや経費の支出で支払った消費税を引いた差額で計算されます。ときにはその金額がマイナスになる場合があり、
そのときは消費税の払い過ぎということになるため還付を受けることができるということです。
では、どんな事業者がどういうときに還付されるのかを見ていきましょう。
「課税事業者」と「免税事業者」の違い
太陽光発電に関わらず消費税については、年間の『課税売上高』が1,000万円を超えるかどうかで「課税事業者」と「免税事業者」
に分かれます。
課税売上高が1,000万円以上の事業者は消費税の納税義務のある課税事業者
課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務のない免税事業者
になります。
個人事業主と法人では、それぞれ以下のように判定されます。
に分かれます。
課税売上高が1,000万円以上の事業者は消費税の納税義務のある課税事業者
課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務のない免税事業者
になります。
個人事業主と法人では、それぞれ以下のように判定されます。
- 個人事業主 課税事業者
- 2年前の課税売上高が1,000万円超
- 個人事業主 免税事業者
- 2年前の課税売上高が1,000万円以下
- 法人 課税事業者
- 2年間の事業年度の課税売上高が1,000万円超
- 法人 免税事業者
- 2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円以下
売電事業を始めると、売電収入に係る消費税を電力会社から受け取ることになります。50kW低圧の場合、年間の売電収入は
だいたい150万円から200万円程度ですから、通常であれば「免税事業者」となります。
課税売上高1,000万円以下のため消費税を国に収める必要はありません。消費税込みの売上が全て収益になります。
ただし、仕入れなどで消費税を払い過ぎた場合であっても還付を受けることはできません。
だいたい150万円から200万円程度ですから、通常であれば「免税事業者」となります。
課税売上高1,000万円以下のため消費税を国に収める必要はありません。消費税込みの売上が全て収益になります。
ただし、仕入れなどで消費税を払い過ぎた場合であっても還付を受けることはできません。
課税事業者の場合は消費税納付義務がありますが、消費税を多く支払った場合は還付を受けることができます。
たとえば、事業開始年度に太陽光設備投資費用で消費税に100万円支払っていて、電力会社から売電収入に係る消費税10万円を
受け取っていた場合は90万円の還付を受けることができます。
つまり、
「免税事業者」は消費税の納税義務がない代わり、還付を受けることができません。
「課税事業者」は消費税の納税義務はあるが、還付を受けることができます。
たとえば、事業開始年度に太陽光設備投資費用で消費税に100万円支払っていて、電力会社から売電収入に係る消費税10万円を
受け取っていた場合は90万円の還付を受けることができます。
つまり、
「免税事業者」は消費税の納税義務がない代わり、還付を受けることができません。
「課税事業者」は消費税の納税義務はあるが、還付を受けることができます。
課税事業者の選択制度について
1,000万円以下の売上であれば、通常は「免税事業者」という扱いになりますが、太陽光発電のように初期投資の金額が大きく、
還付を受けられるケースであれば、『課税事業者選択届出』を提出することにより、免税事業者であっても課税事業者になることが
可能になります。
これにより、50kW低圧の太陽光発電事業者であっても、初期投資で支払った消費税の還付を受けられるようになります。
そのうえ、この『課税事業者選択制度』は3年間は課税事業者のままで消費税を納める必要があるのですが、売上が1,000万円を
超えない場合、4年目から『消費税課税事業者選択不適用届出』の手続きを行うことにより、もう一度「免税事業者」に戻すことも
可能なんです。
つまり、
2年目、3年目は消費税を納める必要がありますが、初年度は「課税事業者」として還付を受け、4年目からは「免税事業者」として
消費税を納める必要がなくなるのです。
還付を受けられるケースであれば、『課税事業者選択届出』を提出することにより、免税事業者であっても課税事業者になることが
可能になります。
これにより、50kW低圧の太陽光発電事業者であっても、初期投資で支払った消費税の還付を受けられるようになります。
そのうえ、この『課税事業者選択制度』は3年間は課税事業者のままで消費税を納める必要があるのですが、売上が1,000万円を
超えない場合、4年目から『消費税課税事業者選択不適用届出』の手続きを行うことにより、もう一度「免税事業者」に戻すことも
可能なんです。
つまり、
2年目、3年目は消費税を納める必要がありますが、初年度は「課税事業者」として還付を受け、4年目からは「免税事業者」として
消費税を納める必要がなくなるのです。
これまで事業を行っていない個人が新たに太陽光事業を行う場合、事業を開始した年の年末(12月31日)までに
税務署に「課税事業者選択届出」を提出すれば問題ありません。
ただし注意しなければいけないのが、既に事業を行っていて「免税事業者」となっているケースです。
この場合、課税事業者を選択して消費税の還付を受けるには、事業を開始する前年の年末(12月31日)までに
「課税事業者選択届出」を出しておく必要があるのです。
税務署に「課税事業者選択届出」を提出すれば問題ありません。
ただし注意しなければいけないのが、既に事業を行っていて「免税事業者」となっているケースです。
この場合、課税事業者を選択して消費税の還付を受けるには、事業を開始する前年の年末(12月31日)までに
「課税事業者選択届出」を出しておく必要があるのです。
まとめ
消費税の課税事業者選択届出書については、支払う必要のない消費税を還付をうけるためにあえて提出するものです。
また、太陽光発電の場合は、還付をうける事業年度だけでなく3年間は課税事業者となります。
「課税事業者」か「免税事業者」かの選択については還付が受けられる税額とその後に支払う税額とを考慮して判断するように
しましょう。
今後も弊社では、太陽光発電に関する様々な情報を調査し公開していきます。
お気軽に下記フリーダイヤルからお問い合わせ下さい。
また、太陽光発電の場合は、還付をうける事業年度だけでなく3年間は課税事業者となります。
「課税事業者」か「免税事業者」かの選択については還付が受けられる税額とその後に支払う税額とを考慮して判断するように
しましょう。
今後も弊社では、太陽光発電に関する様々な情報を調査し公開していきます。
お気軽に下記フリーダイヤルからお問い合わせ下さい。