平成29年4月1日から「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」が改正になりました。
これまでもお役立ち情報で概要を紹介してきましたが、今回は過去に認定を取得された方(運転開始済みの方も含む)を対象に
義務化になった、
①「事業計画」の提出
②柵塀の設置
③標識の掲示
について押さえておくべきポイント紹介させていただきます。
「改正FIT法」スタート
「改正FIT法」で押さえておくポイント
平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。事業計画の提出については、電源や出力規模に関わらず対象者すべてインターネット上で手続き可能です。(インターネット環境がない方は紙申請でも可能)
登録内容は、
「設備ID」
「設備設置場所」
「設備の出力」
「設置者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)」
「接続契約締結日」
「接続契約締結先」
「買取価格」
「運転開始状況」
「再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項」の同意等になり、
運転開始前の方は、添付書類として「接続契約を証する書面」が必要になります。
また、紙申請の場合はさらに「申請代行依頼書」「印鑑証明」が必要になります。
事業計画の提出期限は平成29年9月30日までとなります。
登録内容は、
「設備ID」
「設備設置場所」
「設備の出力」
「設置者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)」
「接続契約締結日」
「接続契約締結先」
「買取価格」
「運転開始状況」
「再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項」の同意等になり、
運転開始前の方は、添付書類として「接続契約を証する書面」が必要になります。
また、紙申請の場合はさらに「申請代行依頼書」「印鑑証明」が必要になります。
事業計画の提出期限は平成29年9月30日までとなります。
柵塀の設置については、野立て設置の方すべて対象になります。(建物屋根設置の方は対象外)
ロープ等の簡易なものではなく、フェンスや有刺鉄線等、第三者が容易に取り除く事が出来ないものを使用してください。
また第三者が容易に乗り越えたり、外部から発電設備に容易に触れたりできない高さ・距離で設置する必要があります。
建物屋根設置や第三者が容易に近づくことができない場所(堀に囲われた庭、河川や崖に面した場所)等は設置不要です。
また、ソーラーシェアリングを実施しフェンス等の設置により営農上支障が生じると判断される場合にも設置は不要です。
ただしこの場合において容易に第三者が近づき事故等が起こることを防ぐため、発電設備が設置されている事について注意喚起を
促す標識を掲示する必要があります。
柵塀の設置期限は平成30年3月31日までとなります。(後日写真提出の可能性があります。)
ロープ等の簡易なものではなく、フェンスや有刺鉄線等、第三者が容易に取り除く事が出来ないものを使用してください。
また第三者が容易に乗り越えたり、外部から発電設備に容易に触れたりできない高さ・距離で設置する必要があります。
建物屋根設置や第三者が容易に近づくことができない場所(堀に囲われた庭、河川や崖に面した場所)等は設置不要です。
また、ソーラーシェアリングを実施しフェンス等の設置により営農上支障が生じると判断される場合にも設置は不要です。
ただしこの場合において容易に第三者が近づき事故等が起こることを防ぐため、発電設備が設置されている事について注意喚起を
促す標識を掲示する必要があります。
柵塀の設置期限は平成30年3月31日までとなります。(後日写真提出の可能性があります。)
標識の掲示については、出力20kW以上の野立て設置の方が対象になります。(20kW未満や建物屋根設置の方は対象外)
標識の大きさは縦25cm以上×横35cm以上で、風雨により劣化・風化し文字が消える事がないよう適切な材料を使用し、外部から見えやすい場所に掲示する必要があります。
記載する内容は
・再生可能エネルギー発電設備の区分
・設備名称
・設備ID
・設備所在地
・発電出力
・再生可能エネルギー発電事業者名(法人の場合は名称及び代表者氏名(※))、住所
・保守点検責任者名(法人の場合は名称及び代表者氏名(※))
(※)法人の場合の代表者氏名については任意
・連絡先
設備の事故等緊急の事態が生じた場合に、緊急時対応についての責任を有する者の連絡先
・運転開始年月日
標識の掲示期限は平成30年3月31日までとなります。(後日写真提出の可能性があります)
標識の大きさは縦25cm以上×横35cm以上で、風雨により劣化・風化し文字が消える事がないよう適切な材料を使用し、外部から見えやすい場所に掲示する必要があります。
記載する内容は
・再生可能エネルギー発電設備の区分
・設備名称
・設備ID
・設備所在地
・発電出力
・再生可能エネルギー発電事業者名(法人の場合は名称及び代表者氏名(※))、住所
・保守点検責任者名(法人の場合は名称及び代表者氏名(※))
(※)法人の場合の代表者氏名については任意
・連絡先
設備の事故等緊急の事態が生じた場合に、緊急時対応についての責任を有する者の連絡先
・運転開始年月日
標識の掲示期限は平成30年3月31日までとなります。(後日写真提出の可能性があります)
今回紹介した内容以外にも、義務化にはなっていませんが「保守点検・維持管理」が遵守事項となっています。
今回の改正FIT法の趣旨としては、これまで新規参入した再生可能エネルギー事業者の中には、専門的な知識が不足したまま事業を開始するものも多く、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られない、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、様々な問題が顕在化してきたという背景があり、そこで、適切な事業実施の確保等を図り、環境への負荷軽減を実現しつつ長期にわたり発電事業を継続していけるようにと新たな認定制度が創設されたということです。
改正FIT法については今後も順次情報を紹介していく予定です。
今回の改正FIT法の趣旨としては、これまで新規参入した再生可能エネルギー事業者の中には、専門的な知識が不足したまま事業を開始するものも多く、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られない、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、様々な問題が顕在化してきたという背景があり、そこで、適切な事業実施の確保等を図り、環境への負荷軽減を実現しつつ長期にわたり発電事業を継続していけるようにと新たな認定制度が創設されたということです。
改正FIT法については今後も順次情報を紹介していく予定です。